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クリニック開業

厚労省が医院開業に関する新規方針を公開

平成30年12月26日の厚生労働省の 「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」において、 外来医療機能の偏在を解消するための方針案について、議論が行われ、下記のような対策案について合意されました。

改正法は2019年4月に施行され、2020年4月より取り組みが開始されることとなっています。

クリニックの開業を志す医師にとっては、大きな変化となるため、 認識をした上で、自身の開業計画(開業時期や標榜科目など)に反映させる必要があります。

背景
・クリニックの開業件数は増加傾向
・クリニックの開業が都市部に偏っており、都市部における人口あたり診療所医師数が多くなっている傾向
・一方で、必要とされる医療機能が不足している地域もある可能性

対策(案)

・上記背景に対応するため、地域にどのような医療機能が不足しているか2次医療圏ごとに議論し、クリニックが充足しているかどうかの情報を公開してはどうか?
・その上で外来医師の多いエリアについては、地域で必要とする在宅医療や救急医療、公衆衛生(産業医など)の機能を担うよう、求めることはどうか?
・上記方針の実効性を確保する仕組みとして、新規開業者の届出様式に、「地域で定める不足医療機能を担うことを合意する旨」を記載する欄を設け、協議の場で確認できるようにすることとしてはどうか?
・合意欄への記載がない場合には、臨時の協議の場への出席要請を行うこととしてはどうか?(2020年4月より)
・自由診療のみのクリニック(美容など)であっても、同様の対応を求めることとしてはどうか?

※抜粋:資料1-1 外来医療機能の偏在に関するこれまでの議論の整理についてより

抜粋:資料1-1 外来医療機能の偏在に関するこれまでの議論の整理についてより

本議論の詳細については、下記リンク(厚生労働省HP)にてご確認頂くことが可能です。

資料1-4. 外来医療機能の偏在への具体的対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000464908.pdf
資料1-1 外来医療機能の偏在に関するこれまでの議論の整理について
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000464905.pdf
その他資料(リンク先)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208863_00008.html

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