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クリニック開業

医院承継時に院長が受け取る譲渡対価の相場とは

一般的に、後継者不在などの理由で「前院長」が「第三者」へ医院を譲渡する際、「前院長」は「医院を譲り受ける医師」から対価を受け取ることが出来ます。
この譲渡対価の考え方については、相談先によって回答が異なるケースもありますが、通常は下記のような考え方で設定されています。
※ここでは個人医院を想定して記載をします。

わかりやすく表現をすると、1)土地建物などがある場合には、これらの資産を現時点での価値に置き換え、これに2)営業権と言われる「患者を集めることができている無形の力」を金額評価したものを加えて算出します。

医院承継時の2)営業権の評価については、大別して2つのパターンがあります。

開業して10年以上が経過した医院の場合

既に軌道に乗っている医院において、営業権は年間所得の1年分(売上の3か月分とも言います)を設定するケースが多いです。

つまり、年間所得(院長給与)が2,500万円程度の医院があった場合、営業権は2,500万円と設定するケースが多いということです。
※医院運営にあたって削減可能費用が多い場合には、「院長給与2,500万円+削減可能費用」×1年分で算定するケースもあります。

開業して数年しか経過していない医院の場合

拡大期にある医院の場合には、その“成長性を加味して“ 1 とは若干異なる算出方法をとるケースがあります。

たとえば、開業して2年目で売上3,000万円に到達している医院があった場合、(これまでの成長率を鑑みると堅実に見立てても)引き継ぎを行う3年目には、売上4,500万円に到達するといった見立てができるケースがあります。

“成長性を加味する”とは、この売上4,500万円に到達した際の年間所得を予測し、その年間所得の1年分を営業権として設定するというものです。

営業権の設定は、上記①②のような考え方を元に設定しますが、開業したいと考える医師が多いエリア、そうでないエリア(需給バランス)によって、これを微調整するケースがあります。

現在では、無料で譲渡対価を算定してもらえるサービスが増えてきています。リクルートメディカルキャリアにおいても、無料でこのようなご相談に応対させて頂いております。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。

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