リクルートグループが提供する
医院・クリニックの承継支援

承継案件を探す
承継案件を探す 承継開業とは? お役立ち記事 よくあるご質問 薬局の譲り受け(ご購入)
画像:サムネイル

クリニック開業

個人診療所・個人病院の 閉院手続きについて

本コラムでは、個人の診療所(クリニック)、個人病院の閉院に必要な申請手続き・諸注意を交えて解説します。

個人診療所を閉院する際の主要な手続き

個人診療所を閉院する際の申請手続きは、医療法人とは違い、管轄の保健所へ診療所廃止届など申請することになります。個人の場合においても、(医療法人と手続きは異なるものの)書類の申請などは多く発生するため、場合によっては顧問税理士や専門家に委託された方がスムーズに終わるでしょう。(以下全てではないですが、主要な手続きを記載しています)。

保健所
 ・診療所廃止届(廃止後10日以内)
 ・エックス線廃止届(10日以内)
地方厚生局
 ・保健医療機関廃止届(遅滞なく)
各都道府県
 ・麻薬施用者業務廃止届(15日以内)
福祉事務所
 ・生活保護法指定医療機関廃止届(遅滞なく)
医師会
 ・退会届(遅滞なく)
税務署
 ・個人事業廃止届(遅滞なく)
各都道府県税事務所
 ・個人事業廃止届(遅滞なく)
医師国民健康保険組合
 ・資格喪失届(遅滞なく)
年金事務所
 ・適用事業所全喪届
 ・被保険者資格喪失届(いずれも5日以内) 労働基準監督署
 ・確定保険料申告書(50日以内)
※遅滞なく、は法令用語で時間的即時性が「直ちに」「速やかに」の後に続く言葉で、最も即時性の弱いのが「遅滞なく」となっています。

患者・スタッフへの対応

かかりつけの患者について

診療所などを閉院する前に入院患者や外来で通院している患者へ、閉院の予定日を知らせ他院へ引き継ぐ(紹介する)ことが必要です。引き継ぎ先が決まっている場合は、個人で他院への引き継ぎを行いましょう。また、かかりつけ患者の引き継ぎだけでなく、患者からの未収金があれば回収を完了することも重要です。


スタッフについて

患者のみでなく、雇用しているスタッフにも事前に告知する必要があります。また退職金規定があれば、退職金の支払いや、スタッフの退職に伴う社会保険手続きも重要となります。

閉院後の保管物について

診療所の閉院が完了しても、院長には引き続き各種記録保管の義務が課せられます。

具体的には、患者のカルテを過去5年間保管する義務(医師法24条)や、レントゲンフィルムなどは診療終了から3年間保管(医療法施行規則第30条の21、22)などの保管義務が挙げられます。また、民法に基づき、患者とのトラブルがあった際の害賠償請求は10年間有効なので、そこまで保管するケースもあります。保管場所を確保し、閉院に伴う重要書類のほか、カルテなどの診療記録は厳重に保管するよう心がけましょう。

最後に、個人診療所(クリニック)を閉院する場合、内装をスケルトンにする、機器を廃棄するなどの対応を要するため、数百万前後の費用がかかる場合が多いようです。閉院を検討されている方においては、あわせて第三者承継という手段を検討されることをお勧めいたします。上述した手間が削減できる上に、閉院コストもかからず、むしろ医院譲渡による対価が得られるケースも多いです。リクルートメディカルキャリアでは、医院の第三者承継を支援しています。医院承継をご検討される際には、ぜひ一度ご相談ください。

イラスト:譲り受け お譲り希望のご相談
案件交渉や案件提案致します
イラスト:譲り受け お譲り希望のご相談 承継案件を探す